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離婚協議書の効力をワンランク引き上げるためのたった1つの手順

darksouls1 / Pixabay

離婚協議書が完成したよー!あとは離婚届を出すだけね

離婚協議書の完成!
おめでとうございます。

離婚を切り出して、説得するところからよくここまで来ましたね。

離婚条件も固まったのだから
離婚届を早く出したい気持ちでいっぱいになるはずです。

でも、ちょっとまって!

離婚届を出す前に、必ずやっておいてほしいことがあるんです。

本記事では
離婚協議書の効力を引き上げる1つの手順についてお話していきます。

以下のお話は、離婚協議書とは何か?を知っている前提で進めていきます。

よくわからない場合は本記事を読み進める前に
下記の記事に目を通しておくことをおすすめします。
離婚届を出す前に離婚協議書を必ずつくりましょう

離婚協議書の効力を引き上げる1つの手順とは

離婚協議書の効力を引き上げるには
離婚協議書を公正証書にすることです。
離婚協議書を公正証書にすることで効力をワンランク引き上げることができます。

公正証書は裁判と同じ効力を持つ文書です。

万が一、養育費やその他の支払いが滞った時に
裁判を受けずに強制執行の手続きをとることが可能になります。

公正証書(こうせいしょうしょ)については下記の記事にまとめておきました。

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離婚協議書の効力をなぜ引き上げる必要があるのか?

裁判を受けずに強制執行ができる公正証書にしておく
支払いを受ける側にはとても大きなメリットがあるんです。

もし公正証書を作らず、離婚協議書でとどめておいた場合でも督促はできますが
裁判所の審判を受けなければできません。

つまり時間がかかってしまうわけです。

りぃ
時間をかけずに支払いを請求できる公正証書って
とても強力!

公正証書の作成を拒否されたら

強制執行の効力を持つ文書を作るとなると
支払いをする旦那さん側がびびって拒否してくる場合もあるかもしれません。

夫婦間で合意を取らないと公正証書は作ることができません。
あなたが旦那さんを説得する必要があります。

このように説得してみてはいかがでしょうか。

公正証書は養育費の未払いを防ぐためのものです。

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つまり、子供のため。
子供のための約束であることを旦那さんに伝えてみましょう。
父親ならかわいい我が子のために、と応じてくれるはずです。

りぃ
私の元旦那は幸いにも拒否することはありませんでしたが、父親として、離婚後も子供への責任を示すためにも堂々と応じてほしいですね!

離婚届でも公正証書は作れます

公正証書って知らなくてもう離婚届出しちゃったよー!もう間に合わない?

大丈夫。
離婚後でも公正証書は作ることができます。

ただし、離婚後だとお互いの状況も変化していく可能性があるので
作成は急いだほうがいいと思います。

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まとめ

公正証書にする手間を億劫に感じてやらずにいると、
万が一の時に後悔するのは母親であるあなたです。

8割のシングルマザーが養育費を受け取れていない背景から考えても、
養育費を確実に受け取れるメリットは大きいはずです。

離婚協議書は必ず公正証書にしておきましょう。

りぃ
私も公正証書を作ってから離婚しました。
おかげで養育費は今のところ約束通り受け取れています!