離婚することが決まったら、公正証書を必ず作りましょう。
公正証書にすることで
養育費の未払いを確実に防ぐことができます。
本記事では、公正証書とは何かをご理解いただいている前提でお話しします。
公正証書(こうせいしょうしょ)という言葉を初めて聞いたあなたは
本記事を読む前に下のリンク記事をまずは読むことをお勧めします。
では今から
- 公正証書を作るタイミングに最適な時期は?
- 公正証書を作るのに必要な書類
- 公正証書を作るのにかかる費用
について解説していきます。
公正証書を作るタイミングに最適な時期は?
離婚届と公正証書を作成する時期は
どちらかを先にやらなくてはいけない、といったような
法律上に決まりはありません。
法的な決まりはないので
公正証書を作るタイミングは離婚後でも構わないのですが、
離婚前に必ず作るべきです。
離婚前に公正証書を作った方がいい理由
離婚届を出す前に公正証書を作った方がいい理由は4つあります。
- 離婚後の話し合いで、もし話し合いで離婚条件が合意できなくなったとしても
一度受理された離婚届の提出を撤回することはできません。 - 離婚後に話し合うとなると、双方が急いで解決する状況がなくなってしまうことから、
話し合いが前に進まなくなる可能性もあります。 - 離婚後に離婚協議書を作成しようとすると金銭を支払う側が非協力的になるケースが多いです。
- 離婚に向けた時の条件協議と離婚後の協議とではお互いの状況が変わってきます。
離婚届を出してしまったら他を進める意欲がなくなってしまう可能性がありますね。
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離婚は人生においてもとても大きなライフイベントです。
離婚すると生活スタイルだけではなく、住まいや仕事も大きく変化しますので、
公正証書の作成は離婚前に済ませておくのがいいです。
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公正証書を作るのに必要な書類
- 離婚協議書
- 戸籍謄本(家族全員が乗っているもの)
- 身分証明書(夫婦2人分、コピー可)
- 年金手帳(夫婦2人分、基礎年金番号がわかるもの。コピー可)
- 年金分割のための情報通知書
代理人を立てる場合に必要な書類
- 代理人の身分証明書のコピー
- 依頼者の印鑑証明書
印鑑証明書は印鑑登録をしておかないと発行できませんので
印鑑していない方は事前にお住まいの役所で
印鑑登録の手続きから行う必要があります。
公正証書を作るのに必要な費用は?
公正証書で取り扱う金額によって異なる手数料
目的の値額 手数料 100万円以下 5,000円 100万円を超え200万円以下 7,000円 200万円を超え500万円以下 11,000円 500万円を超え1,000万円以下 17,000円 1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円 3,000万円を超え5,000万円以下 43,000円 「日本公証人連合会」より引用
その他かかる費用
- 正本/謄本代 250円/ページ
- 特別送達代 1,400円+切手代
- 送達証明250円
- 執行分付与 1700円
「日本公証人連合会」より引用
費用を支払うタイミング
作成費用は2回目の訪問時、公正証書作成終了後に支払います。
基本は折半だとは思いますが、
事前に夫婦間で費用はどうするのか確認しておくと確実です。
まとめ
- 公正証書は離婚前に必ず作成しておく
- 公正証書の作成には費用がかかり、公証役場で訪問時に現金で支払うので
費用については事前に夫婦間で話し合っておく
公正証書が完成したら、あとはいよいよ離婚届を出すだけです。
当時の私は「離婚する!」と言い始めてから
やっとここまで来れたって思いで胸いっぱいになった記憶があります。
離婚後の今は、公正証書で取り交わした約束事だけは
守って生きていかないといけないな、と固く誓っています。
逆を言うと、公正証書以外のことは一切やる気はないんですけどねw
公正証書作成日から数日後、こんなはがきが届きました。
結論:公正証書ってやっぱり強力!安心!作ってよかった!