離婚してシングルマザーとしてやっていくのに
養育費がないのは経済的に負担が大きくなります。
ところが、シングルマザーの80%が養育費を受け取れていない
というデータがあります。
収入のない私には考えられません・・・[/chat]
養育費を確実に受け取るためには公正証書を作るのが効果的です。
本記事では公正証書に関する記事をまとめておきました。
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公正証書とはなにか?
公正証書とは
裁判をしなくても裁判と同じ効力を持つ公文書のことです。
離婚時に作る離婚公正証書は
夫婦間で離婚条件を取り決めた離婚協議書を公正証書にするのが一般的です。
夫婦間で養育費をいくらにするか事前に決めた離婚協議書を公正証書にすることで、
万が一支払われなくなった時に、
強瀬執行(旦那の給与を差し押さえること)が可能になります。
◆離婚協議書って何?
⇒離婚届を出す前に~離婚協議書作ってる?~
◆離婚公正証書って何?
⇒離婚公正証書って何?公正証書を作成するメリットデメリットとは?
◆公正証書作る必要性がわからないあなたへ
⇒養育費の未払いを確実に防止するための方法
公正証書ってどうやって作るの?
公正証書は公証人という立場のある人しか作成することはできません。
公証役場という施設に連絡を取って、訪問することになります。
法律のプロである弁護士に依頼するイメージがありますが、
弁護士は公正証書を作ることはできません。
間違えて依頼したらお金が無駄にかかってしまいますので
気を付けましょう。
具体的な公正証書の作成法については下記の記事に詳しく書いてあります。
◆離婚公正証書の作り方
⇒離婚公正証書の作り方 はじめてでも余裕!作成の流れは7ステップ
公正証書っていつ作るの?
公正証書を作るタイミングは法的な決まりはありません。
- 離婚届を提出する前
- 離婚届を提出した後
どちらでも作成することは可能です。
ところが、離婚後は養育費の支払いの義務が発生します。
公正証書は養育費を未払いのリスクを消すために作成するのですから
離婚前に公正証書は作っておくべきです。
公正証書を作るには費用や時間もかかります。
詳しいことは下記の記事にまとめました。
◆公正証書を作る費用・タイミング・期間・必要書類について
⇒公正証書の作成は離婚後でもいいの?費用は?必要書類は?
まとめ
- 公正証書は裁判と同じ効力のある強力な公文書である
- 離婚届を出す前に公正証書は作成しておく
- 公正証書は離婚後の養育費の未払いを確実に防ぐ効果がある
私も離婚届を出す前に公正証書を作りました。
手続き自体は、公証役場の人が教えてくれるので難しくなかったです。
スムーズに作れました。
養育費が少なくともあと9年間(子供が11歳なので)は保証されると思うと
公正証書を作る意味はとても大きいと実感しています。
シングルマザーの80%が養育費を受け取っていない事実から考えても
これから離婚するあなたも公正証書の作成は必ず行っておきましょう。