離婚したいと思ったら、
お金の確保はぜひ最初にやっておきたいことのひとつです。
シングルマザーになると自分ひとりの稼ぎで生活するわけですから、
お金の余裕がほとんどなくなってしまいます。
離婚の準備でやっておこう~預貯金の把握~
「財産分与」に備えます。
[box04 title=”財産分与とは?”] 結婚生活の間で作り上げた財産(共有財産といいます)を分割して個人の財産にすることです。
分割する割合は夫婦間で話し合って決めますが、
基本的に2分の1に分け合います。
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例えば、貯金額が400万あるとした場合、
財産分与では一人あたり200万円ずつになるということです。
口座がいくつかに分かれていて、それぞれに残高がある場合は
すべての口座の残高をチェックして合算しておきましょう。
財産分与はいつ時点の貯金額を分け合うの?
大きく2つのパターンがあります。
離婚まで同居している場合
財産分与では「夫婦共同で作り上げた財産」を分け合うことになります。
夫婦仲がどういう状態であれ、同居しているということは
共同で財産を作り上げた期間とみなされます。
[box05 title=”離婚まで同居している場合の財産分与のまとめ”]
離婚まで同居している場合は
「離婚時点での財産」を分与することになります。
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仮に、離婚することについて合意が取れていたとしてもです。
同居している事実がある以上、
離婚が成立するまでは共同で資産を作り上げる状態とみなされます。
家庭内別居の場合はどうなるの?
家庭内別居の場合は、
そもそも家庭内別居という定義に個人差があり一概には言えないのですが
多くの場合同居とみなされるでしょう。
理由は、家庭内別居は夫婦間だけがわかっていることで
第三者的にはっきりとした状態ではないからです。
家の中でどう過ごしているかなんて第三者にはわかりませんからね。
離婚前に別居している場合
離婚前に別居している場合は同居しているケースと違います。
別居しているということは
「共同で財産を作り上げる」状態とはみなされません。
[box05 title=”離婚前に別居している場合の財産分与のまとめ”]
離婚前に別居した場合は、
「別居までに築き上げた財産」を分与することになります。
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別居の場合は、同居の場合とは異なり
離婚することについて合意が取れていなくても
別居が始まった時点で財布は別ですよ、という扱いになります。
極論ですが、別居した翌日に1000万円宝くじで当たったとしたら
これは財産分与の対象になりません。
財産分与はこうやりました~りぃの場合~
事の成り行きから、別居をしました。
別居への経緯を知りたい方はこちらをどうぞ
⇒離婚したいと思ったら~りぃの離婚準備~
もう元夫とは一緒にいることは苦痛でして、
1日も早く離れたいという気持ちでいっぱいでしたので
特に準備もすることなく別居を始めてしまいました。
別居をしてから財産分与について調べたところ、
財産分与では別居が始まった時点の貯金を分けることを知り、
あわてて銀行に記帳しに行きましたw
別居時点での口座残高が
財産分与の対象額になると考えたからからです。
財産分与でとてもラッキーだったこと
結論から言うと、財産分与でちょろまかしていました。
当時勤務していたパートの給料が手渡しだったんです。
手渡しのお金=銀行の残高には反映されないお金
すっとぼけてタンス預金してました。(∀`*ゞ)エヘヘ
(バレたらいかんけどね)
離婚前はずいぶんお金にルーズな生活をしていましたので
生活費に消えたと言えばどうにでもごまかせました。
(結局元夫に聞かれることは一度もありませんでしたがw)
まとめ 離婚の準備でやっておくこと~お金編~
同居・別居に関係なく離婚したいと思った時点での貯金額を把握しておく
こっそりおすすめ
同居しているなら今のうちにいくらか貯金額を隠しておく
元夫に持ち物を漁られる可能性もあるので隠し口座を持っておくのもおすすめですよ