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離婚したい本当の理由と表向きの理由は実は全然違うよっていうお話

CreativeMagic / Pixabay

ブログタイトルにもある通り、
私は不倫されて離婚しました。

んー。

んー。んー。

んんんんんーーーんーんー

・・・なんかちょっと違うかも(。-人-。)

正確に言うと、
不倫されたことが決定打となって離婚しました。

うん、これこれ。
こっちのがしっくりくるw

私は「離婚したい、旦那が嫌い」って思いをずっと抱えてきていました。
いつか離婚しようって思いつつもタイミングがありませんでした。

ところがある日、不倫されたことを知ります。
私はすぐさま「このことが離婚の口実にできる」と思いました。
待ちに待っていた日が来た!と思いました。

まさにこんな感じ。
キタ━━━━━y=-(゚∀゚)・∵.━━━━━ン!!!
何年待ったことか。

「えーでも、離婚するのになんで口実がいるの?」
って思いました?

私にとっては、離婚したい理由じゃなく離婚するための口実が必要でした。

私が5年間かかって手に入れた離婚の口実

元夫の不倫が発覚する前に、
離婚したいと騒ぎ立てて離婚することは
もしかしたら可能だったかもしれません。

だた、それだと元夫も納得いく理由にならなかったと思います。
何か不満があるなら解決するように話し合おう
と言われるのが関の山だろうと予想がつきました。

私は関係修復なんて望んでいません。
話し合いすらしたくなかったんですよね。

だから、離婚が逃れられない決定的理由が欲しかったんです。

私が浮気すればいいのかなと考えた時もありました。

ただ、そんなうまいこと相手なんて見つからないし、
そもそも浮気するような母親だと
子供の親権を取られてしまう可能性だってあります。
だからそんなことはできませんでした。

りぃ
事故って死んでくれないかな・・・

もう末期ですよねw
夫の事故を望む思考が出てきてました。
もうそのくらい一緒にいることが苦痛だったんです。

そんな時に夫の不倫が発覚しました。

元々嫌いでずっと前から離婚したかったけど、
元夫の不倫を口実に堂々と主張できるチャンスだと思いました。

夫の過ちで離婚できる

私の思い描いていた理想のストーリーでした。

民法上で定められてる離婚条件は5つしかない

ちょっと法律的なお話をすると、
民法上で定められてる離婚条件は5つしかありません。

【民法第770条】
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、
離婚の訴えを提起することができる。

  1. 配偶者に不貞行為があった時
  2. 配偶者から悪意の遺棄があったとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

この5つは民法で定められている離婚条件なので、
裁判を起こすこともできます。

裁判となれば、必ず決着がつきます。
証拠を押さえておけば離婚は成立します。

つまり、恐怖のこの押し問答は避けられるわけです。

法的事由を訴えても「離婚したくない」とゴネてきた元夫でしたが、

りぃ
話し合いで合意できないなら
こちらは離婚調停に進むだけです。
不倫してさんざん人に迷惑かけといて
これ以上かける気ならこちらにも手段があるのでご自由に。

この言葉で離婚に応じました。
(渋々といった様子でしたけどねー)

離婚したい理由なんて所詮感情。男と女だもの

私ちょっと疑問なんですよね。
結婚した時は「好き」「愛してる」という感情で結婚したはずです。

どうして離婚のときは「嫌い」「一緒にいたくない」
という感情は理由にならないんでしょうね。

結局、夫婦は男と女なんです。
親になったとしても男と女なんです。

理屈じゃない、感情だよね。

結婚して、子供が生まれていろんな事情があって
簡単に別れられない理由はあるんだろうけれど、結局それらは理屈。

離婚したい理由はごちゃごちゃ言っても結局シンプルなんじゃないかなって私は思います。

旦那が嫌い

この一言に尽きるのじゃい。

離婚したい理由を法で訴えて納得してもらおう

とはいえ、「嫌いだから離婚して」がすんなり通らないのが現実(´;Д;`)
そこはやはり法の力を借りて説得してみるしかないですね。

復習のためさっきのリストをもう一度出しますと、
民法で定められている離婚条件は以下の5つです。

  1. 配偶者に不貞行為があった時
  2. 配偶者から悪意の遺棄があったとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

配偶者に不貞行為があった時

これはもう説明不要ですなw
りぃパターンです。

配偶者から悪意の遺棄があったとき

民法第752条を破ると「悪意の遺棄」とみなされます。

民法第752条(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

例えば、

などが「悪意の遺棄」の具体例となります。

配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

失踪系。

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

メンヘラちゃん。

その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

配偶者に浮気が発覚しない限りは、
多くの場合はここで主張することになるのではないでしょうか。

1~4に当てはまらない理由で
夫婦関係が破綻しているケースがここに該当します。

具体例を挙げるとこんな感じでしょか。

まとめ

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