離婚して親権を取るのは90%の確率で母親です。
母親が親権を取れる可能性が高いとわかっていても
いざ自分が離婚当事者となると
本当に私は親権を取れるのだろうか??
と日々不安に感じます。
私は毎日が不安でした。
90%の確率で母親が親権を取れると知っても
自分だけは残りの10%に入ってしまうかも
しれないと思ったりもしました。
元旦那と話し合って親権は私だと合意が取れるまで
何度も何度も親権の勉強をしました。
それでもやはり合意が取れるまでは不安で仕方がなかったです。
なぜそこまで不安だったかというと、
[chat face=”avatar20180507094029.jpg” name=”りぃ” align=”left” border=”green” bg=”none”]
離婚はしたい
けど絶対に子供は手放したくない [/chat]
そう思ってたからです。
もし私の子供の親権が元旦那になってしまった場合、
離婚はしていたかというとたぶんしていなかったと思います。
だから確実に子供の親権を取ることが
私の離婚の絶対条件でした。
あなたも離婚後も変わらずに子供と一緒に暮らすことが
離婚の絶対条件なのではないでしょうか。
あなたの不安が少しでも解消できるように、
確実に母親が親権を取るための条件をお話しします。
親権の決め方のポイントは4つ
親権を父親と母親のどちらにするかは
話し合いで決めるのですが、決着がつかない場合を想定し、
将来的に調停や裁判になる場合も視野に入れて考えておきます。
親権者を決める基準は、「子供の利益と幸福」です。
- どちらが日常的に子供の世話をしているか
- どちらが子供と同居しているか
- 子供の年齢によって判断基準が異なる
- 経済力はあまり重要ではない(養育費、手当があるため)
どちらが日常的に子供の世話をしているか
多くの家庭では母親が面倒をみているはずですので
この点は問題ないでしょう。
ただし、夫婦関係が悪化する前から
父親も監護養育していたケースは要注意です。
こんな父親だったら親権を主張してくるかも
- 一緒に遊ぶ
- 送り迎えをする
- 勉強を教える
- 学校での学習に関心をもって行動している
また、あなたの育児態度が
下記の項目にあてはまる場合も要注意です。
- 母親が子供に虐待をしていた場合
- 母親が育児放棄をしていた場合
どちらが子供と同居しているか
離婚する前に別居している場合は、
どちらが子供と同居しているかが重要です。
同居している親が親権を認められる可能性が高くなります。
もしあなたが離婚したくて別居を考えているなら
子供は必ず連れて出ていきましょう。
なぜなら現状、日本の法律では監護継続性の原則が通るため
「連れて行った者勝ち」なのです。
監護継続性の原則とは?
子どもの現状を尊重し特別な事情がない限り、
これまでに子どもが育ってきた環境を
今後も継続した方がいいという考え方
つまり、母親が子供を連れて別居した状態で調停や裁判になれば
子どもは母親が育てるべきだという判断になる可能性が高いです。
子供の年齢によって判断基準が異なる
幼いほど母親が有利ではありますが、
子供の年齢によって基準が異なります。
- 10歳以下は母親が親権者になることが多い
- 10~15歳 母親が親権者になることが多いものの、子供の意思を尊重する場合もある
- 15~19歳 子供の意見を聞き、意見を尊重する
これはあくまで調停・裁判での判断基準です。
当時、私の子どもは11歳でしたので
子どもの意思も尊重する場合もある年になります。
子どもが父親についてくと言ったらどうしようと
かなり心配していました。
結果としては夫婦の話し合いだけで決まり、
子どもには意思確認はしませんでした。
経済力はあまり重要ではない
専業主婦だろうとワーキングマザーだろうと
親権にはまったく関係ありません
収入面と親権は切り離して考えて大丈夫です。
収入がなくても養育費、手当で補うことができる、という考え方です。
母親が親権を取れない場合の条件
- 妻が子供に虐待をしていた場合
- 妻が育児放棄をしていた場合
- 子どもが母親ではなく父親に付く意志がある場合
- 妻が夫に暴力をふるっていた場合
- 夫が日ごろから積極的に育児等を行っていた場合
父親に親権を取られてしまう場合の条件
こういう父親なら親権を主張されると強いです。
- 子供が乳幼児ではない
- 父親が仕事と家事育児を両立できる
- 夫婦関係が悪化する前から父親も監護養育
- 父親が現に同居して監護養育をしている
私の場合、親権はあっさり決まった
私の元旦那は親権については
一切主張してきませんでした。
子供と離れたくないから離婚は絶対したくないと
言ってきた人でしたが、
離婚するとなれば
子供と離れざるを得ないと考えていたようです。
元旦那は通勤に1時間ちょっとかけていましたし、
さんざん遊び歩いていた人でもありましたから
子供の面倒は自分では見切れないと自己判断したのだと思います。
ただし、旦那は実家暮らしになるわけですから両親の助けもあったはず。
子供の生活に合わせた仕事に変えてでも
子供は面倒見ます!と主張されたら
たったひとりで面倒をみることになる私よりも
もしかしたら元旦那の方が有利だったんじゃないかなと思っています。
ただ、私は子供の生活第一に考えて、
離婚しても転校は絶対にさせない場所に住むと
決めていましたけどね。
「子どもの生活環境を変えない」という条件には合致した行動だと思っています。
どうしても親権が決まらない場合
離婚調停を考えましょう
日本では、いきなり裁判はできません。
調停前置主義という制度をとっているためです。
裁判は調停を経てからでないと起こせません。
調停前置主義とは
裁判の前にまず調停をしてからね、という制度のことです。
順番を守ってね、って感じだと捉えておけばOK!
仮に離婚調停に進んだとしても
条件がそろっているようならば
ほぼ母親に親権が行くと思っていていいようです。
考えるべきことは今後の生活の基盤づくり
専業主婦で無収入でもあなたが親権を取って離婚はできますが、
その後の生活の経済的な保証はどこにもありません。
シングルマザーでの生活の基盤を整えることを考えていきましょう。
離婚は思った以上にホントにお金がかかります。
入念な準備を整えておくべきです。
離婚準備金にはいくらかかるかを知る
⇒離婚の準備でお金はいくら必要か?
あなたが仕事をして収入の柱を作っていかないと
シングルマザーの生活は成り立ちません。
シングルマザーに向いてる仕事
シングルマザー生活便利帳(2018→2019)より
- 看護師
- 保険営業
- 自治体&団体の臨時職員
- 派遣社員
- 医療事務
- 保育士
- 社会保険労務士
- SOHO
- ITエンジニア
- ホームぺるぱー
- 介護福祉士
- ケアマネージャー
ざっと挙げてみましたが、ご覧の通り
専門性の高い仕事が目につきます。
離婚してから仕事を探しているようでは間に合いません。
離婚したいと思ったら今すぐにでも準備を始めるべきところですね。
派遣社員を考えているならば登録だけでもしておくべき
派遣社員は登録だけしておけば、
働きたい時になってすぐ紹介を受けることができます。
今すぐは働かないけど、という場合でも
登録だけは済ませておきましょう。
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ちなみに私はシングルマザーのお仕事なら
WEB系SOHOのお仕事がいいと思っています。
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WEB系SOHOの詳しい話はこちらにまとめてあります
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まとめ
- 親権の決め方のポイントは4つ
1) どちらが日常的に子供の世話をしているか
2) どちらが子供と同居しているか
3) 子供の年齢によって判断基準が異なる
4) 経済力はあまり重要ではない - 母親が親権を取れない場合の条件
- 父親に親権を取られてしまう場合の条件
- どうしても親権が決まらない場合
- 考えるべきことは今後の生活の基盤づくり
あなたが普通の母親をやっているならば
ほぼ親権は母親であるあなたが取ると思っていて間違いありません。
90%の多数派に入れます。
安心して大丈夫です。