5月2日に離婚届を出して
シングルマザーになったわけですが、
離婚届出しても「戸籍に反映されるのに数週間かかる」
って言われてたんですね。
今日、5月15日に役所に電話で問い合わせてみたら
反映されていました。
私の戸籍もできたところで
いよいよ「離婚後の手続き」を進めていく準備が整いました。
ってことで今日の離婚のお話はリアルタイム記事です。
離婚届を提出後に行う手続き
離婚届を提出後に行う戸籍関係の手続きは2つあります。
- 離婚後の戸籍と姓の選択
- 子供の戸籍と姓の選択
- 家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立てる
- 役所で子供の入籍手続きをする
- 申立書
- 子の戸籍謄本
**注意**
子どもの本籍はまだ元夫の方にあります。
取り寄せるところを間違えないでくださいね
(私は間違えたw) - 子が入籍しようとする親の戸籍謄本
- 手数料 子ども一人につき800円の収入印紙
- 申立人の認印(申立人が15歳未満の場合は法定代理人親権者の認印)
離婚後の戸籍と姓の選択
離婚後の姓と離婚後の戸籍を決めていきます。
離婚後の戸籍の決め方
離婚をすると戸籍筆頭者ではない人が戸籍を抜けることになります。
戸籍の筆頭者とは?
戸籍の一番始め(筆頭)に記載されている人のこと
この婚姻の際に姓を変えなかった方が戸籍筆頭者になります(民法第750条)
結婚して姓を変えた方が戸籍を抜けることになるんで、
だいたいは女性が該当しますね。
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除籍の状態にするのに離婚届提出後数週間かかると
役所の人に言われて2週間ほど待ちました[/chat]
ここでは妻だけの戸籍が動きます。
子どもの戸籍は動きません。
別途手続きが必要です。
親権が妻にあってもです。
子どもの戸籍はまったく別物という考えなんですね。
戸籍を抜けてさてどこへいく?
選択肢は2つです。
[box01 title=”婚姻前の戸籍に戻る場合”] 本籍:婚姻前に戻ります
姓:旧姓に戻ります
[/box01] [box02 title=”新しく戸籍を作る場合”] 本籍:新しく決めることができます
姓:旧姓に戻すか婚姻時の姓のままでいくか決めることができます
[/box02]
離婚後も婚姻時の姓を名乗る場合は
「離婚の際に称していた氏を称する届」を
本籍地のある役所に提出する必要があります。
提出期限は3か月です。
私は離婚しても旧姓には戻すつもりなかったので
離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」も提出しました。
子供の戸籍と姓の選択
自分の戸籍の手続きが終わったら、次は子供です。
夫の戸籍に入ったままの子供の戸籍を
自分のところに移す手続きをします。
どうも夫の戸籍に入りっぱなしでも支障はないようなんですけど、
母子でばらばらなの嫌だもんね!
ちょうど私は今からこれをやるところです。
2段階踏まないと移せません。
時間かかりそうだなーめんどそうw
子どもの戸籍を自分のところに移す手順
家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立てる
住所の管轄の家庭裁判所に申し立てをします。
必要なもの
まとめ
離婚届を出すだけでは、手続きは終わらない。
母親と子供の戸籍、姓を選択する手続きが残ってます。
特に、子供の戸籍は
離婚届を出しても父親の方に残ったままなので
自分のところに移すよう手続きを忘れずにです。
私も自分の戸籍ができたので
早速、家庭裁判所に申し立てするところから始めますよー。
【2018年5月18日追記】
今日、家庭裁判所に行って
子の氏の変更許可の申立てをしてきました。
上に書いた必要なものを持って行き
書類の書き方を説明受け、記入して提出。はい終わりです。
提出後、1時間ほどで結果(審判所謄本)が出るよとのことでした。
私は時間がなかったので後日郵送してもらうように頼みましたけどね。
(郵送してもらう際は、82円切手も必要です)
手続き自体は難しくなかったので安心しましたが、
裁判所に入ったのが初めてだったので緊張しました(そこかいw
荷物チェックとか飛行機の金属チェックみたいなゲートを
通過させられたりして
さすが厳重な警備がありました。
もう裁判所なんて2度と来ることはないと思うので貴重な体験でした。
審判所謄本が送られてきたら市役所に行き、
子供を自分の戸籍に入れる手続き(入籍届)してきます!
【2018年5月22日追記の追記】
裁判所から審判謄本が届いたので
入籍届出してきました!
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