離婚公正証書の作り方 はじめてでも余裕!作成の流れは7ステップ

離婚することが決まったら
離婚公正証書を作ることをおすすめします。
私自身も離婚届を提出する前に公正証書を作りました。

本記事では公正証書の作り方をステップ形式で解説していきます。

「公正証書って何?どんなメリットがあるの?」というところから知りたい場合は
まずは下のリンクから記事をお読みください。

離婚公正証書って何?公正証書を作成するメリットデメリットとは?

[chat face=”avatar20180507094029.jpg” name=”りぃ” align=”left” border=”green” bg=”none”] 離婚公正証書のことは知っている前提で
本記事は解説していきますね! [/chat]

離婚公正証書の作り方

下記の手順で離婚公正証書は作ることができます。

  1. 離婚協議書を作る
  2. 公証役場に連絡し、1回目の訪問の予約を取る
  3. 必要な持ち物を持参し、1回目の訪問に行く
  4. 公正証書の案を作ってもらい、内容を夫婦で内容確認する
  5. 公証役場に連絡して、2回目の訪問の予約を取る
  6. (代理人を立てる場合)委任状を作る
  7. 公証役場に2人で出向き公正証書を作成する

*ステップ1* 離婚協議書を作る

離婚協議書が離婚公正証書のベースとなります。
夫婦間で話し合って離婚協議書を作成します。
離婚協議書の作り方は下記の記事にまとめてあります。

離婚届を出す前に離婚協議書を必ずつくりましょう

*ステップ2*公証役場に連絡し、1回目の訪問の予約を取る

利用したい公証役場に連絡を取って、まずは1回目の予約を取ります。
公証役場の場所は、日本公証人連合会のHPで調べることができます。

離婚公正証書を作るためには、1回目の訪問は必須です。
1回目は、夫婦のうちどちらか一方だけが訪問して内容を確認できればOKです。

*ステップ3* 必要な持ち物を持参し、1回目の訪問に行く

1回目の訪問に必要な持ち物は下記の通りです。

  1. 離婚協議書
  2. 戸籍謄本(家族全員が乗っているもの)
  3. 身分証明書(夫婦2人分、コピー可)
  4. 年金手帳(夫婦2人分、基礎年金番号がわかるもの。コピー可)
  5. 年金分割のための情報通知書

1回目の訪問では離婚協議書に沿って離婚条件の確認を行います。
公正証書として書く際の表現方法についても細かく打ち合わせがなされます。
所要時間は30分程度です。

離婚協議書には入っていないのに公正証書に入れた方がいい項目も
親切に教えてもらえてすごく助かりました。

[chat face=”avatar20180507094029.jpg” name=”りぃ” align=”left” border=”green” bg=”none”] 夫婦どちらかが行けば問題ないところですが、
私が行った時は、「〇〇のことは公正証書に書いておいた方がいいよ」と有利となるアドバイスがもらえました。
可能ならあなた自身が行くことをおすすめします。
[/chat]

「年金手帳」と「年金分割のための情報通知書」は
財産分与のひとつとして年金分割を行う場合のみ必要です。

*ステップ4* 公正証書の案を作ってもらい、内容を夫婦で内容確認する

1回目の訪問で打ち合わせた内容を元に公証人に公正証書案を作ってもらいます。

作ってもらった公正証書案の内容を夫婦それぞれで確認します。
公正証書案は、郵送でもメールでももらえました。

郵送だと実際に手元で確認できるのが1~2日後になってしまうので
可能ならメールでもらう方がスムーズに進めることができます。

[chat face=”avatar20180507094029.jpg” name=”りぃ” align=”left” border=”green” bg=”none”] 私は2~3日で公正証書案は作ってもらえましたが、
途中まで郵送でやりとりしていたので
無駄なところに時間をかけてしまいました。
公証役場⇒私⇒元旦那の流れで
郵送で流していたので超時間かかった!!

最初からメールでやっていたらもっと早く進めることができましたね!
[/chat]

内容に問題があれば、この時点で修正をお願いし、
修正版を再度夫婦それぞれで確認します。
内容が夫婦共に合意できるまで修正⇒確認を繰り返します。

*ステップ5* 公証役場に連絡して、2回目の訪問の予約を取る

公正証書案の内容に問題がなければ、2回目の訪問の予約を取ります。

*ステップ6* (代理人を立てる場合)委任状を作る

2回目の訪問は、公正証書を作成します。
公正証書作成の時は、必ず夫婦2人で公証役場に行かなくてはいけません。
事情があって行くことができない場合は、代理人を立てることができます。
代理人は誰でも可能です。(親でも友達でもOK)

代理人を立てる場合は、下記2点を事前に提出する必要があります。

  1. 代理人の身分証明書のコピー
  2. あなたの印鑑証明書

私は元旦那に死んでも会いたくなかったので代理人を立てました。
お金のことも絡んでいましたし、
友達に頼むのはちょっと気が引けたので私の父親に頼みました。

*ステップ7* 公証役場に2人で出向き公正証書を作成する

夫婦2人(また代理人)で公正証書に行って、公正証書を作成します。
持ち物は印鑑です。
公正証書案でそれぞれが確認できているので
この日は読み合わせ程度です。

作成費用を支払って終了。
所要時間は30分程度。

まとめ

離婚公正証書の作成の流れは7ステップです。

  1. 離婚協議書を作る
  2. 公証役場に連絡し、1回目の訪問の予約を取る
  3. 必要な持ち物を持参し、1回目の訪問に行く
  4. 公正証書の案を作ってもらい、内容を夫婦で内容確認する
  5. 公証役場に連絡して、2回目の訪問の予約を取る
  6. (代理人を立てる場合)委任状を作る
  7. 公証役場に2人で出向き公正証書を作成する

公正証書を作るなんて初めてな人がほとんどでしょうから、
何をするにも訳が分からなくて当然です。
作成の流れを頭に入れておけば、
慌てることなく手続きを進めることができますから安心ですね。

実際、私は公正証書を作るのに1か月間くらい要しました。
やりとりを郵送ではなくメールでやればもっと短縮されたでしょうが、
比較的スムーズに公正証書を作れたなというのが感想です。

事前に離婚協議書を作り、離婚条件をまとめたうえで
公正証書作成に入ったことがスムーズに作れたいちばんの成功要因だなと思ってます。

そのためにも、やはり大事なのは夫婦間での話し合いですね。
[chat face=”avatar20180507094029.jpg” name=”りぃ” align=”left” border=”green” bg=”none”] 旦那のことなんかもう見たくもないけど、話し合いのために私も耐えぬきました!
[/chat]

離婚届を出す前に離婚協議書を必ずつくりましょう

離婚公正証書って何?公正証書を作成するメリットデメリットとは?




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