サイトアイコン ぶろっこりぃ

離婚届を出す前に離婚協議書を必ずつくりましょう

1681551 / Pixabay

[chat face=”woman-d3-11.jpg” name=”” align=”left” border=”green” bg=”none”]やっと旦那が離婚に応じてくれた!とっとと早く離婚度届出すんだー![/chat] [chat face=”homemaker-d1-02.jpg” name=”” align=”right” border=”green” bg=”none”]うちはまだ話し合いが難航してて、、、今何で揉めてるんだか訳が分からなくなってきちゃった[/chat]

旦那さんを離婚に応じさせるのにとても苦労してきたあなたは
合意できた瞬間に離婚届を早く出したい気持ちでいっぱいになるはずです。

でも、ちょっとまって!

離婚の合意ができたからといってすぐに離婚届を出してはいけません。
その前に必ずやっておいてほしいことがあるんです。

それは離婚協議書を作ること。

本記事では
離婚協議書という言葉を初めて聞くあなたに向けて解説していきます。

具体的には以下の4つについてお話していきます。

本記事で解説する項目

  1. 離婚協議書とは何か?
  2. 離婚協議書を作るメリット
  3. 離婚協議書を作るデメリット
  4. 離婚協議書の作り方

離婚協議書とは何か?

離婚協議書とは、夫婦間の話し合いで決めたことをまとめた文書のことです。

協議離婚で離婚する場合は、離婚の時の条件も話し合いで決めることになります。
口約束はトラブルの元になりかねないので結果を文書で残しておきます。

離婚協議書を作るメリット

離婚協議書を作成することには以下のようなメリットがあります。

  1. 言った言わないのトラブルを防ぐことができる
  2. 万が一守られない場合は家庭裁判所に申し出て督促をすることができる
  3. 可視化できるので話し合いを効率的に進めることができる
[chat face=”avatar20180507094029.jpg” name=”りぃ” align=”left” border=”green” bg=”none”] 「何か決め忘れたことはないかなぁ」と不安になるので
決めたことを目で確認できるのも当時の私には大きなメリットでした[/chat]

離婚協議書を作るデメリット

離婚協議書を作成することのデメリットです。

  1. 夫婦間で合意が取れるまで話し合わなければならない
  2. 合意が取れるまで話し合う必要があるので作成に時間がかかる

話し合いがめんどくさいという理由で離婚協議書を作らずに離婚届を出してしまう夫婦もいます。
離婚協議書を作らずに離婚届を出してしまうと養育費未払いの原因にもなります。

[chat face=”avatar20180507094029.jpg” name=”りぃ” align=”left” border=”green” bg=”none”] 話しにくい・話したくもない気持ちはよくわかりますが、
メールやLINEでもいいので話し合って離婚協議書を作って作った方が絶対にいいです。
[/chat]

離婚協議書の作り方

夫婦間で話し合ったことを取りまとめる書類なので
書式や用紙サイズ、内容は特に法律で定められていません。

夫婦間で合意が取れた内容が文書になっていれば形は自由です。

離婚協議書を作るタイミングはいつ?

離婚協議書を作るタイミングは法律で決められているわけではありませんが、
離婚届を出す前に作った方がいいです。

理由は下の記事に詳しく説明してあります。

離婚協議書には何を書くの?

決まったフォーマットは特にないのですが書くことはだいたい決まっています。

  1. 離婚の合意した旨
  2. 親権、養育費
  3. 子供との面会
  4. 慰謝料
  5. 財産分与
  6. 年金分割
  7. 確認誓約事項

私の離婚協議書

参考にしてみてください。

離婚協議書

元夫(以下「甲」という)と、りぃ(以下「乙」という)は、
下記の通り協議離婚することに合意した。

第1条(協議離婚、親権)
(1)甲及び乙は、未成年の子〇〇(平成yy年㎜月dd日生、以下「丙」と
いう)の親権者を乙と定めて協議離婚し、離婚届に署名押印のうえ、
乙がこれを所持し、直ちに提出する。
(2)乙は、丙が成年に達するまで、監護養育する。

第2条(養育費)
 甲は、乙に対し、丙の養育費として、平成yy年㎜月から
平成yy年㎜月まで月額金〇万円、平成yy年㎜月から丙が
成人に達する月まで毎月末日限り月額金〇万円を
乙が指定する預金口座に送金して支払う。
 尚、月額金〇万円の養育費については、
丙が15歳に達した時に、別途協議する。
 尚、丙が大学、専門学校に入学した場合には、
成人に達していても、その在学中、
月額金〇万円の学資援助を行う。
いずれも送金費用は甲の負担とする。

第3条(財産分与及び解決金)
(1)甲及び乙は、共有財産として金〇万円があることを確認し、
平成yy年㎜月dd日限り2分の1ずつ(〇万円)分割して取得する。
(2)甲及び乙は、賃貸建物の修繕費(但し、敷金を超える分)
について、各2分の1ずつ負担し、これを後日、速やかに清算する。
(3)甲は、乙に対し、解決金(慰謝料)として金〇万円の支払義務
があることを認め、平成yy年㎜月dd日限り支払う。
(4)甲は、乙に対し、確定拠出年金(退職金)の分配金として、
金〇円の支払義務があることを認め、
乙の指定する口座に第2条と同様の方法にて送金して支払う。

第4条(年金分割)
 年金分割は、0.5とする。

第5条(面接交流)
 甲及び乙は、甲の丙に対する面接交渉について、
月〇回とすることを合意し、その日時場所等は、
誠意をもって事前に協議のうえ決定する。
 面会における丙の影響が重大な場合には、
丙の健全な成長を考慮して面接交流を再検討する。

第6条(確認、誓約事項)
(1)甲は、丙に対し、乙の誹謗中傷をしないことを誓約し、
乙は、丙に対し、甲の誹謗中傷をしないことを誓約する。
(2)甲及び乙は、住所、連絡先を変更した場合は、
速やかに相手方にこれを通知する。
(3)甲及び乙は、丙の健やかな成長を思い本契約に定めた
項目以外について、相互に協議することを確認する。

第7条 甲及び乙は、本離婚合意の内容を骨子とした公正証書を
速やかに作成する。その作成費用は、甲乙各2分の1の負担とする。

第8条 甲及び乙は、本契約に定めた以外には、
相手方に対し何らの請求をしないことを確認する。

まとめ

シングルマザーの2割しか養育費を受け取っていない事実の背景には、
離婚協議書作成した夫婦が3割程度しかいないという事実があります。

離婚協議書をまずは作成することが養育費未払いを防ぐ大事なポイントです。

養育費の未払いを確実に防止するための方法