養育費の未払いを確実に防止するための方法

シングルマザーの80%の人が
養育費がもらえていない
という事実はご存知でしょうか。

離婚をしてあなたが親権をとれたとしても
肝心の養育費が支払ってもらえないのは
かなり経済的なダメージが大きいですよね。

養育費の未払いを確実に防止するには「公正証書」
離婚届提出前に作成しておくのがベストです。

実際、私も公正証書を作ってから離婚届を出しました。

本記事では、
離婚後の養育費未払いを確実に防止するための公正証書を作り方をお話していきます。

養育費の未払い確実に防ぐ方法とは?

離婚条件を公正証書として残すことで
養育費の未払いは確実に防ぐことができます。

公正証書(こうせいしょうしょ)という言葉は初めて聞いたかもしれませんね。
私も離婚の勉強をしていて初めて知りました。

  • 公正証書とは何なのか?
  • 公正証書を作るとなぜ養育費の未払いを確実に防ぐことができるのか?
  • 公正証書ってどうやって作るのか?

こんな感じで公正証書の解説をしていきます!

公正証書ってなに?公正証書のメリットは?

公正証書とは?
公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書
「公正証書」には証明力があり、執行力を有しており、安全性や信頼性に優れています。

例えば、金銭債務においては、「強制執行認諾条項」を定めておくことで、
支払いが滞った場合に、本来であれば、裁判で確定判決を受けなければ行うことのできない、
給与や口座の差押えなどの「強制執行」の申立が直ちに行えます。

離婚協議書や離婚条件の口約束は
夫婦間のみの約束事なので
養育費を払うかどうかは約束を守る旦那の人間性次第になってしまいます。

ところが、公正証書を作っておくことで
万が一、未払いになっても裁判の判決を待たずに
旦那の給与や財産の差し押さえができます。

[chat face=”avatar20180507094029.jpg” name=”りぃ” align=”left” border=”green” bg=”none”] 公正証書を作ることで養育費を受け取れるシングルマザーの20%の方に入れますね![/chat]

公正証書を作るデメリット

  1. 時間がかかる
    後述していますが、私の場合は公正証書を作るのに1か月ほどかかりました。
  2. 費用がかかる
    数万円かかります
  3. 拒否される可能性もある
    強制執行力のある書類だと知って旦那に拒否される可能性もあります

公正証書を作る方法

公正証書を作成するためには、
全部で2回公証役場に訪問する必要があります。

1回目の訪問

1回目の訪問は作成の打ち合わせで
夫婦のどちらか1人が行けば大丈夫です。

離婚条件を決めたメモか、
離婚協議書があるならば離婚協議書を持参します。
それを元に一つ一つ確認しながら公正証書に記述する内容を決めていきます。

取り決めをしたものを紙に起こしたものがあれば
それで作ってもらえますし、

打ち合わせの時にも
[chat face=”businessman-d1-07.jpg” name=”公証役場の人” align=”left” border=”green” bg=”none”] 〇〇の件が入っていないけど入れなくていいの?[/chat]

という風に親切に教えてくれました。

わざわざお金を払って協議離婚書をかいてもらわなくても
公証役場の人が親切に教えてくれるから問題なし。

作成してもらったものを送ってもらい夫婦でで内容を確認します。
内容が確認できてこれでOKとなったら公正証書作成日を設定します。

そして2回目の訪問です。

2回目の訪問

2回目の訪問は事前に打ち合わせて内容の固まった公正証書案を元に
公正証書の原本を作成します。
これは夫婦2人そろって行くのが必須です。

[chat face=”avatar20180507094029.jpg” name=”りぃ” align=”left” border=”green” bg=”none”] 2人で来いだと・・・!?(怒) [/chat]

絶対いやでした。
何が嫌かって旦那と会うのが嫌。

でもルールには従わないといけないから
行くには行きますけど、

[chat face=”avatar20180507094029.jpg” name=”りぃ” align=”left” border=”green” bg=”none”] 旦那の顔見なくて済むように
現場についたて立ててくれませんか? [/chat] [chat face=”businessman-d1-01.jpg” name=”公証役場の人” align=”right” border=”red” bg=”none”] 無理です。(即答)[/chat]

即断られましたww
だって、どうしても顔が見たくなかったもん。

ただ、公正証書作成日に行くのは代理人でも構わないとのことでしたので
父親に無理を言ってをお願いすることにしました。

これで直接顔は合わせずに済んだ!

公正証書を作るときの注意

公正証書を作るすべての作業は公証役場で行います。
市町村で管轄している公証役場は区切られていますが、利用するところは管轄外でもOKです。

公正証書作成費用を請求する弁護士事務所もいるようですが、
頼む必要はないのでご注意ください。
公正証書の作成は、公証役場の人がやってくれるからです。

弁護士や行政書士に頼んでそれらしきものを作ったとしても
公証役場の人に修正されますので
弁護士に頼んでも無駄になります。

私も元旦那側についていた弁護士が公正証書を作ると
やたら言い張るので作ったものを見ましたが、
離婚協議書に弁護士の印鑑が押されただけのものでした。

公正証書の作り方も知らない弁護士だったようです。
[chat face=”avatar20180507094029.jpg” name=”りぃ” align=”left” border=”green” bg=”none”] 私が公正証書の作り方を70歳過ぎのおじいちゃん弁護士に教えたんですよ。
びっくりでしょ?[/chat]

こういう嘘みたいな弁護士もいるから
協議離婚ではホントに依頼する意味がないですね。

公正証書を作るのにかかる日数はどのくらい?

私の場合ですが、
公正証書作成自体にはだいたい1か月かかりました。

というのも公証役場に行くこと自体が予約を取ってからの訪問だったので
予約が空いてる日に左右されていた、というのが実情です。

また、要注意なのが公証役場は平日9~17時しか空いていません。
平日しかやっていないので仕事を休む必要があります。

となると公証役場に行くこと自体ハードルが高いので
やっぱり時間がかかってしまうことになるんでしょうね。

知っておいて!養育費の未払いが80%にもなっている事実


(引用元)

繰り返しますが、
80%のシングルマザーが養育費を受け取っていません。
個人的にこの数字が信じられない。

さらに。

協議離婚するときに養育費の取り決めをしていた夫婦は
30%しかいないというからさらに驚きΣ(・□・;)

夫婦間でお金の取り決めごとをするのが
どれだけ難しいかを裏付けている数字ですね。

しかし。

協議離婚で養育費を決めなかった理由として
気持ちはわかるけどこれはまずいだろ、と思ったのが

[chat face=”woman-d1-13.jpg” name=”” align=”right” border=”green” bg=”none”] 相手とかかわりたくなかった[/chat] [chat face=”woman-d1-11.jpg” name=”” align=”left” border=”green” bg=”none”] 話がまとまらなかった[/chat] 未払いの責任は父親だけじゃない!
母親側の理由で養育費を取り決めない人が52%

んー。

もうかかわりたくない、嫌いだ、という気持ちは死ぬほどわかります
養育費を決めずに離婚して苦労するのはあなた自身です。

養育費の取り決めは離婚後のシングルマザー生活を左右する
と言っても過言ではないくらいに大事なところですので
きっちり話し合って決めていきましょう。

[chat face=”avatar20180507094029.jpg” name=”りぃ” align=”left” border=”green” bg=”none”] 離婚条件を書面に残しただけでも
養育費をきっちり払ってもらえそうだというのはデータから見ても分かりますね
[/chat]

まとめ

  • 養育費の未払いを確実に防ぐには公正証書を作っておく
  • 公正証書を作るには費用・時間がかかるが、
    万が一支払いが滞った時は裁判をせずに
    旦那の給与を差し押さえることができる強力なメリットがある
  • 公正証書を作るには弁護士不要、公証役場の人と打ち合わせて作る
  • 養育費の未払いが80%にも高い理由は単に父親が無責任だ、という理由だけではない
  • 離婚条件を書面に残してから離婚した夫婦は30%しかいない

離婚条件を書面に残す夫婦が30%しかいないことにすごく驚きました。
条件も決めずに離婚するなんてリスキーすぎますよねΣ(・□・;)
養育費が未払いになるのもわかるなあと思ってしまいました。

あなたは養育費を確実にもらって離婚したいですよね?
私もそうでした。
だから納得いくまで話し合って
すぐ離婚したいところをぐっとこらえて公正証書まで作って離婚しました。

80%のシングルマザーが養育を受け取っていないという数字から考えても
今は公正証書を作るのは必須と言えるのではないでしょうか。

離婚してくれない旦那を離婚に応じさせる2つの交渉テクニック




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