離婚全6種類を徹底解説。協議離婚の注意点は何か?

離婚の種類は大きく分けて3種類、
離婚のプロセスによってさらに3種類に分かれていて、離婚は全部で6種類あります。

本記事では

  1. 離婚の6種類の解説
  2. 協議離婚を目指すときの注意点

2つについて解説していきます。

[chat face=”avatar20180507094029.jpg” name=”りぃ” align=”left” border=”green” bg=”none”] 6種類を暗記する必要はありません。
法律・制度のお話しなので読んで理解する程度でOK!
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離婚の種類は6種類

離婚の種類は6種類

  1. 協議離婚
  2. 調停離婚
  3. 審判離婚
  4. 裁判離婚
  5. 和解離婚
  6. 認諾離婚

以降は、離婚の種類を1つずつ解説していきます。

(1)協議離婚

夫婦間で話し合いを重ね、離婚届を出すことで成立する離婚です。
もっともポピュラーな形。

離婚した夫婦の9割が協議離婚によって離婚しています

協議離婚のメリット

  • 離婚理由が何であれ、夫婦間で合意ができていれば離婚できる
  • 手間や費用は比較的少なくて済む

協議離婚のデメリット

  • 離婚に合意できなければ離婚できない
  • 離婚に合意したとしても離婚条件で合意できれば離婚できない
  • 離婚を急ぐあまり十分に話し合わないまま離婚してしまう

(2)調停離婚

話し合いがまとまらない時に協議離婚からのステップアップとして考えます。
家庭裁判所に調停を申し立てます。

調停離婚のメリット

手続きに必要な費用が安い

調停離婚のデメリット

  • 相手が調停に応じないと話し合いができない
  • 調停は平日に行われるため仕事を休まないといけない
  • 成立までに時間がかかる

(3)審判離婚

調停で離婚に合意しなくても、
当事者の双方がほぼ離婚に合意しているとみられる場合、
裁判官が離婚の審判を下すことがあります。
この審判を夫婦が受け入れると審判離婚となります。

実際はほとんどこのケースはありません。

(4)裁判離婚

調停が成立しなかった場合、家庭裁判所に訴状を提出して裁判を起こします。

裁判で離婚を争う場合は
法定離婚原因のいずれかに該当していなければ離婚は認められません。

【民法第770条】
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、
離婚の訴えを提起することができる。

  1. 配偶者に不貞行為があった時
  2. 配偶者から悪意の遺棄があったとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

裁判では、
離婚理由を証明する必要があるため証拠を集めておきましょう

裁判離婚のデメリット

  • 年単位で時間がかかる
  • 弁護士を雇うことになるので費用もかかる
  • 裁判は原則として公開されるため、プライバシーが公になることを覚悟しておく必要がある
  • 訴訟費用は、裁判で負けた側が支払うのが原則。負けたら費用は自分の負担になる

(5)和解離婚

裁判の判決を待たずに、途中で離婚することもできます。
裁判官が和解をすすめ、夫婦が離婚に合意すると和解離婚になります。

(6)認諾離婚

裁判を起こされた側が請求を全面的に受け入れると認諾離婚になります。

認諾離婚ができるのは、親権問題、財産分与、慰謝料請求がない場合に限られるため成立するのはまれです。

離婚の流れ

離婚の種類と流れのイメージです。

離婚した夫婦の9割が協議離婚です。

[chat face=”avatar20180507094029.jpg” name=”りぃ” align=”left” border=”green” bg=”none”] いちばん時間がかからず、費用も安く離婚が成立するので
まずは協議離婚を目指しましょう。
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協議離婚を目指すときの注意点

もっとも手軽でほとんどの夫婦が協議離婚を選択していますが、
協議離婚も進め方を誤るとあなたが損する場合があります。

なぜなら協議離婚には以下のようなデメリットがあるからです。

協議離婚のデメリット

  • 離婚に合意できない限り離婚できない
  • 離婚に合意したとしても離婚条件で合意できれば離婚できない
  • 離婚を急ぐあまり十分に話し合わないまま離婚してしまう

離婚に合意できない限り離婚できない

協議離婚は夫婦間の話し合いで進める形式である以上、
どちらかが離婚に反対している限り離婚はできません。

離婚に応じてもらうように説得する必要があります。

私も元旦那に離婚に応じるよう説得しました。
めっちゃ大変でした。

その時のことを記事にしています。
参考にしてください。

[box06 title=”あわせて読みたい”] 男性に離婚を決断させるためのコツ

離婚してくれない旦那を離婚に応じさせる2つの交渉テクニック

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離婚に合意したとしても離婚条件で合意できれば離婚できない

離婚届を出すだけで離婚が成立する協議離婚ですが、
離婚届には親権者を決めなければ離婚はできません。
離婚の条件を話し合う時に、事前に決めておく必要があります。

母親が親権を取れると聞くけれどそれでも心配なあなたへ
母親が親権を確実に取るための4つのポイント

離婚を急ぐあまり十分に話し合わないまま離婚してしまう

離婚を急ぐあまり親権だけ決めて、離婚届をさっさと出してしまうのはよくありません。
あなたが損してしまいます。

財産分与や養育費のことをしっかり話し合っておきましょう。
話し合った結果は公正証書にするのが今は必須です。

[chat face=”avatar20180507094029.jpg” name=”りぃ” align=”left” border=”green” bg=”none”] 公正証書には養育費の未払いを事前に防ぐ効果があります。
私も作りました!
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公正証書の事を詳しく知りたい場合は下の記事をどうぞ

まとめ

  • 離婚には6種類ある。
  • 離婚した夫婦の9割が協議離婚。
  • まずは協議離婚を目指すべく夫婦で話し合いをする
  • 夫婦の話し合いの結果は必ず公正証書にする

私自身も協議離婚で離婚しました。
夫婦の話し合いはとってもストレスで精神的に疲れまくった記憶しかありませんが、
しっかり話して公正証書に残したことは、自分で褒めてやりたい部分のひとつです。

公正証書を作ることは養育費未払いを防ぐのにとても効果があります。
あなたも離婚する時は必ず作っておきましょう。




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