離婚届提出後の手続き~国民健康保険に加入しよう

戸籍編に続き、今回は保険編です。

戸籍の手続きについてはこちら
離婚届提出後の戸籍の手続きについて知る

離婚届を提出後は健康保険の手続きをしていきます。
あなたが離婚前から勤務先で社会保険に入ってるなら手続き不要です。

国民健康保険に加入する

夫の扶養に入っていた場合、離婚したことで扶養から外れるので
あなたが被保険者となって健康保険の加入手続きが必要となります。

【必要なもの】
社会保険資格喪失証明書

元夫の健康保険組合でこの書類を発行してもらいます。
元夫に頼んで証明書を発行してもらわないといけません。
忘れずに伝えておきましょう。

社会保険資格喪失証明書とマイナンバーカードを持って役所にいけば手続きできます。
保険証も即日発行してもらえました。

離婚後の子供の健康保険はどうなる?

離婚したら妻は不要から強制的に扶養から外れますが
離婚しても子供は元夫の扶養に入れたままにできます。
子供の保険は引き続き夫の扶養という形で利用できます。

国民健康保険は社会保険と違って、扶養という概念がありません。
母親と子供それぞれ保険料がかかります。

私も元夫から子供の保険はそのままにした方がいいんじゃないか?と提案されましたが
「は?死んでもイヤだ(゚∀゚)yー~」
と拒否して子供の保険も国保にしました。

もう極力元夫とのやり取りは避けたい一心ですw

元専業主婦も安心。保険税の免除がある

市区町村によって減額方法・減額割合は異なりますが、
一般的には前年の世帯所得の水準と世帯内の加入者数(世帯主を除く)によって
減額割合が7割・5割・2割という段階で軽減されます。

専業主婦で収入がない場合、最大軽減の7割に該当するはずです。
かなり安くなりますので助かりますね。

私と子供の2人分の保険料を計算すると
76,500円/年です。

専業主婦等、前年度の収入がない場合、
7割軽減に該当しますので22,950円/年となります。

保険料や軽減の割合はお住まいの市町村によって異なります。
詳しくはお住まいの役所にお問い合わせくださいねm(__)m

この制度を利用する場合は
世帯主及び世帯内の被保険者の所得申告が必要ですが、
国民健康保険税の軽減自体は手続き不要です。

離婚後は何かとお金の心配が多いはずです。
安く抑えられるところは抑えていくといいですね。

離婚届提出後にも手続きはまだまだあるのです(戸籍編)




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